在外選挙

平成30年7月5日
●在外選挙とは
 
 海外に住んでいる人が,外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい,これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは,日本国籍を持つ18歳以上の有権者で,在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証を持っている人です。
投票ができる国政選挙とは,参議院及び衆議院の比例代表選挙,衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙,それらの補欠選挙・再選挙です。
●在外選挙人登録申請
 ※来館が困難な方に対する特例措置について
1 登録資格・条件
(1)満18歳以上の日本国民であること
(2)海外(東ティモール)に3か月以上継続して居住していること
(3)在外選挙人名簿に未登録であること
(4)日本国内の最終住所地の市区町村に転出した旨の届出を行っていること
 
2 在外選挙人名簿の登録地
 日本を出国した際の最終住所地又は本籍地(日本を出国した時期により登録申請先が異なります。)
 
3 必要書類
(1)在外選挙人名簿登録申請書(当館備え付け)
(2)有効な旅券
(3)住所確認の書類(在留届を3か月以上前に提出されている方は提示不要)
 
4 在外選挙人証の交付
 登録申請書を日本国内の選挙管理委員会宛に送付してから在外選挙人証が交付されるまでには約2か月を要します。
 
5 その他
(1)記載事項の変更
 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は,最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
(2)在外選挙人証の再交付
 ア 在外選挙人証を紛失,破損,あるいは記載欄(投票用紙の交付記載欄)に余白がなくなった場合は,再交付を申請する必要があります。
 イ 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合も再交付を申請する必要があります。
(3)在選挙人名簿からの抹消
 一時帰国などで,日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は,短期間の滞在で再び海外に転出したとしても,転入届の日から4か月を経過した時点で,在外選挙人名簿から抹消されます。この場合,交付を受けた在外選挙人証は市区町村選挙管理委員会に返納する必要があり,在外投票はできません。
●投票方法
 
1 在外公館投票
(1)在外公館投票は,在外選挙人証をお持ちの方が,在外公館(大使館,総領事館等)において直接投票するものです。在外選挙人証をお持ちであれば,在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
(2)在外投票の際持参するもの
 ア 在外選挙人証
 イ 有効な旅券
(3)投票期間
  投票期間は,選挙の公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前までとなっていますが,投票用紙を日本に送付するために必要な日数との関係でこれより短くなる在外公館もありますので,投票される際は事前にご確認ください。
 
2 郵便投票
(1)郵便投票は,在外選挙人証をお持ちの方が,郵便や国際宅配便を使って,直接,日本国内の選挙管理委員会(選管)に投票用紙を送付する投票方法です。
(2)投票用紙の請求方法
 ア 投票用紙等請求書を作成します。
 イ 投票用紙等請求書と在外選挙人証を国際郵便等で登録地の選挙管理委員会宛に送付します。
  ※ 投票用紙の請求はいつでも行うことができますが,日本国内の選挙期日(投票日)の4日前までに登録地の市区町村の選挙管理委員会に請求書が届いている必要があります。
 ウ 投票に必要な投票用紙等のセットが送付されて来ます。その際,投票用紙の交付記録が記載された在選挙人証が返送されます。
(3)記載済み投票用紙の送付
 ア 記載済み投票用紙を送付のあった内封筒,外封筒の決められた方法で入れ封をし,必要事項を記載の上,登録地の市区町村の選挙管理委員会に送付します。
 イ 記載済みの投票用紙は,日本国内の選挙期日(投票日)における投票終了時刻(日本時間午後8時)までに投票所に到着するよう,投票先の市区町村選挙管理委員会あてに送付します。
(4)郵便投票から在外公館投票への変更
  郵便投票のための投票用紙等の交付を受けた後でも,投票用紙等のセットを在外公館の投票所で返却すれば,在外公館投票ができます。(5)その他
  郵便投票は,投票用紙等の請求から記載済み投票用紙の送付まで,在外選挙人証をお持ちの方と日本国内の選挙管理委員会との間ですべて郵便で行われます。東ティモールにお住まいの方で郵便投票を行う場合は,当地の郵便事情を十分に考慮する必要があります。

3 日本国内での投票
(1)選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は在外選挙人証を提示して投票することができます。
(2)選挙の公示又は告示の翌日から選挙期日の前日までの間の投票
 ア 期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
 イ 不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
(3)選挙当日の投票 
  登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票。 
  ※ いずれも,詳しくは,市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

●出国時申請ついて

 従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
 なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており,在外選挙人名簿に登録されていない方は,出国時申請を行うことはできませんが,従来どおり,住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。

   ≫ 出国時申請やその他の在外選挙の詳細についてはこちらをご覧ください。