戸籍国籍関係届出

平成30年4月2日
●出生届
 
1 概要
 外国で日本人を父又は母とする子が出生し,その子が出生により日本国籍を取得するときは,出生届を提出しなければなりません。届出は,生まれた日を含めて※3か月以内に届け出る必要があります。また,出生により外国の国籍も併せ取得した場合は,出生届ともに日本国籍留保の意思表示(届書の「その他」欄にその旨を記載し署名押印する)をしなければ,出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
 ※ 届出期間の3か月について
   出生届の届出期間の「3か月」は,出生の日から起算した期間となります(例えば12月15日に生まれた場合は翌年2月14日まで)。なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,当該届出期間を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届はできません。
 
2 届出人及び届出方法
 原則として父又は母(外国人でも可能)が,日本の在外公館(大使館,総領事館等)窓口に直接届出ます。
(1)出生届(当館備付け):2通
  ※ 署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷ものでもよい。
(2)外国官公署発行の出生登録証明書又は医師等作成の出生証明書(原本及び写し)
(3)上記(2)の和訳文(翻訳者の氏名明記)
 
●婚姻届
 
1 概要
 外国で日本人と外国人(又は日本人同士)が外国の方式(外国の法律)により婚姻が有効に成立した場合は,婚姻届を提出しなければなりません。届出は,婚姻が成立した日を含めて3か月以内に届け出る必要があります。また,日本人同士が婚姻をしようとするときは日本の在外公館(大使館,総領事館等)に届出をすることができ,その届出が受理されたときに婚姻が成立します。
 
2 日本人同士の日本方式による婚姻
(1)届出人及び届出方法
   届出は,夫及び妻の双方です。在外公館窓口に直接届出ます。
(2)届出に申請手続きに必要な書類
   婚姻届(当館備付け):2~4通(夫・妻双方の従前の本籍地及び婚姻後のあらたな本籍地をどこに定めるかにより届書の通数が異なります。)
  ※ 届出には,証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が必要です。
     署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷ものでもよい。
 
3 日本人同士の外国の方式による婚姻
(1)届出人及び届出方法
   届出は,夫及び妻の双方です。在外公館窓口に直接届出ます。
(2)届出に申請手続きに必要な書類
   婚姻届(当館備付け):2~4通(当事者双方の本籍及び婚姻後のあらたな本籍地をどこに定めるかにより届書の通数が異なります)
  ※ 署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷ものでもよい。
 イ 外国官公署発行の婚姻証(明)書(原本及び写し):届書通数に同じ
 ウ 上記ウの和訳文:届書通数に同じ

4 日本人と外国人の外国の方式による婚姻
(1)届出人及び届出方法
   届出は,日本人当事者が在外公館窓口に直接届出ます(外国人当事者が届出ることもできます。)。
(2)届出に申請手続きに必要な書類
 ア 婚姻届(当館備付け):2~3通(日本人の従前の本籍地及び婚姻後のあらたな本籍地をどこに定めるかにより届書の通数が異なります)
  ※ 署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷ものでもよい。
 イ 外国官公署発行の婚姻証(明)書(原本及び写し):届書通数に同じ
  ※ 原本が1通しかない場合でも,原本の提示が必要です。
 ウ 上記イの和訳文:届書通数に同じ
 エ 外国人配偶者の国籍を証する書面:届書通数に同じ
  ※   原本が1通しかない場合でも,原本の提示が必要です。
 オ 上記エの和訳文:届書通数に同じ
●その他
○その他の戸籍・国籍関係の届出についてはこちらをご覧ください。
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