各種証明

平成31年4月1日
●手続一般
 ※令和5年9月25日から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となります。オンライン申請の場合には以下の申請書(当館備付け)以外の必要書類をアップロードする必要があり、原本を受領の際に窓口に提示する必要がございます。詳しくはこちらの動画をご覧ください。

 証明書の申請は,証明書の種類により,申請要件や申請手続きに必要な書類が異なりますので,あらかじめ大使館領事窓口に確認されることをお勧めします(メール又は電話での照会も可)。なお、窓口での直接申請についても引き続き受付しております。

 
1 申請から交付まで
 一部の証明を除き,即日または翌業務日
 
2 代理申請について
 証明書の申請は,原則本人が大使館に出頭して申請することをお願いしておりますが,本人が大使館領事窓口に出頭できないやむを得ない理由がある場合は出頭できる代理人を通じて申請できます。その際,本人からの代理申請依頼状(書簡でも可)または委任状が必要です。
  ≫ 委任状
 
3 手数料
 手数料は交付時に現金(USドル)またはオンライン申請でのクレジットカード支払いとなります。
  ≫ 手数料はこちらをご覧ください。
 
 ●在留証明
 
1 概要・使用目的
 申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか,又は有していたかを証明するものです。使用目的は,不動産売買,遺産相続,自動車売買,恩給及び年金受給手等です。
 
2 申請要件
(1)申請人は日本国籍者であること
(2)東ティモールに3か月以上滞在しているか,または在住予定で「在留届」を大使館に提出済みであること
(3)原則,日本に住民登録がないこと
 ※ 日本に住民登録をおいたまま東ティモールに住所を定めている方は,住民票の写しで代えられないか提出先に確認してください。
(4)申請人本人が大使館領事窓口に出頭して申請及び受領すること
 
3 申請手続きに必要な書類
(1)在留証明願(当館備付け)→オンライン申請の場合にはシステム上で入力します。
(2)旅券(原本)
(3)住所を立証できる文書(住居賃貸契約書の原本等)
●邦人の署名(および拇印)証明
 
1 概要・使用目的
 申請人が領事の面前で私文書上の署名および拇印を行ったことに相違ないことを証明するものです。使用目的は,遺産分割協議,不動産登記,自動車名義変更(廃棄),銀行口座の名義変更,その他,各種契約・申請等です。
 
2 申請要件
(1)申請人は日本国籍者であること
(2)申請人本人が大使館領事窓口に出頭し,領事の面前で自ら署名すること
(3)原則,日本に住民登録がないこと
 
3 申請手続きに必要な書類
(1)申請書(当館備付け)→オンライン申請の場合にはシステム上で入力します。
(2)旅券(原本)
(3)署名をする書類(ある場合のみ)
  ※ 署名する書類がある場合は,領事窓口にて署名(および拇印)をして頂きますので,同書類は署名しないで持参してください。
 
4 その他
 本証明は代理人による申請はできません。
●身分上の事項に関する証明
 
1 概要・使用目的
 申請人の身分上の事項(出生,婚姻,離婚,婚姻のための要件具備等)が戸籍謄(抄)本等に記載されていることを証明するものです。使用目的は,滞在許可の取得・更新,家族間の身分関係の立証,外国人との婚姻手続き等です。
 
2 申請要件
(1)申請人は日本国籍者。また,証明書の種類により元日本人及び外国人でも申請できる場合あり
(2)申請する証明内容(事実)を立証する公文書を提示のこと
(3)申請人本人が大使館領事窓口に出頭して申請及び受領すること
 
3 申請手続きに必要な書類
(1)証明書発給申請書(当館備付け)→オンライン申請の場合にはシステム上で入力します。
(2)申請人の写真付身分証明書:旅券(原本)又は現地当局発行の自動車運転免許証等
(3)証明する事実を立証する書類:戸籍謄(抄)本(新しいもの),出生届受理証明書,婚姻届受理証明書,離婚届受理証明書等
  ※ 申請手続きに必要な書類は,証明書の種類により異なりますので,あらかじめ大使館窓口に確認することをお勧めします。
 
4 その他
(1)婚姻要件具備証明の申請で婚姻相手の外国人の氏名を記載する場合は代理申請はできません。
(2)親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。
●公文書上の印章の証明
 
1 概要・使用目的
 日本の公官署(国,地方公共団体又は裁判所)又は特殊法人等が発行した文書の発行者の印章(職員又は機関印)が真正である旨を証明するものです。使用目的は,滞在許可の取得・更新等,諸手続のため現地官憲等に提出するものです。
 
2 申請要件
(1)申請人は日本国籍者に限らない
(2)日本の公文書,又は特殊法人若しくは学校の文書であり有効な文書であること(公証人が発行する文書は,所属法務局長の認証があれば対象となる)
(3)申請人本人が大使館に出頭して申請及び受領すること
 
3 申請手続きに必要な書類
(1)証明書発給申請書(当館備付け)→オンライン申請の場合にはシステム上で入力します。
(2)申請人の写真付身分証明書:旅券(原本)又は現地当局発行の自動車運転免許証等
(3)証明を受けようとする原文書(原本の提出又は提示をお願いします)
  
4 その他
 日本の外務省で「公印確認」を受け在京公館の「領事認証」を受けることにより,当館でのあらためて印章の証明を受ける必要はありませんので,提出先にあらかじめ確認することをお勧めします。
  ≫ 「公印確認」と「領事認証」についてはこちらをご覧ください。
●旅券所持証明
 
1 概要・使用目的
 申請人が現に有効な旅券を有していることを証明するものです。当国では,滞在許可の取得・更新手続き等の際,提出を求められる場合があります。
 
2 申請要件
(1)申請人は本人名義の有効な日本旅券を所持していること
(2)申請人本人が大使館領事窓口に出頭して申請及び受領すること
 
3 申請手続きに必要な書類
(1)証明書発給申請書(当館備付け)→オンライン申請の場合にはシステム上で入力します。
(2)旅券
(3)この証明書を必要とするやむを得ない事情を述べた理由書
  
 ●自動車運転免許証抜粋証明
 
1 概要・使用目的
 申請人が日本の自動車運転免許証を有していることを証明するもので,当国の自動車運転証取得手続のため現地官憲に提出するものです。
 
2 申請要件
(1)申請人は日本国籍者に限らない
(2)有効な日本の自動車運転免許証(原本)を提示すること
(3)申請人本人が大使館に出頭して申請及び受領すること
 
3 申請手続きに必要な書類
(1)証明書発給申請書(当館備付け)→オンライン申請の場合にはシステム上で入力します。
(2)日本の自動車運転免許証(原本)