旅券(パスポート)

令和元年10月16日
●新規(切替)発給手続
 
1 申請理由
(1)旅券の有効期間が1年未満となった
(2)旅券の査証欄に余白(概ね3ページ以下)がなくなった(有効期間が1年以上残っている方は「残存期間同一旅券」の申請も可能です)
(3)身分事項(本籍、氏名等)に変更が生じた(有効期間が1年以上残っている方は「残存期間同一旅券」の申請も可能です)
(4)旅券を損傷した
(5)旅券の有効期限が既に切れている
(6)旅券を紛失・盗難・焼失した
 
2 申請手続きに必要な書類
(1)一般旅券発給申請書(当館備付け):1通
  ※ 申請の時点で18歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれかを選択することができます。18歳未満の方は5年のみの申請となります。
   申請には「ダウンロード申請書」が使用できます。
(2)写真(縦4.5cm×横3.5cm):1枚
 ◆6か月以内に撮影されたもので、無帽、正面を向いたもの。
 ◆当国でよく見られる背景が赤の写真は不適格。
 ◆写真の詳細な規格はこちらをご覧ください。
 ◆ 写真は貼らずにお持ちください。
(3)戸籍謄本:1通(原本、発行後6か月以内のもの)
   ※ 現在お持ちの有効な旅券の切替の場合で、記載事項(氏名、本籍等)に変更がなければ必要ありません。
(4)現在お持ちの有効な旅券
(5)東ティモール滞在資格が確認できる書類(査証、滞在許可証など)
(6)その他
 ア 外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望する場合は、その綴りを確認できる外国政府機関が発行した書類(旅券、出生証明、婚姻証明等)の原本の提示を求めることがあります。
 イ 申請に限り,申請人本人が記入した一般旅券発給申請書を代理人に委任(申請書に当該記入箇所有り)し提出することは可能ですが、交付は本人の出頭が必要です。
 
3 申請から交付まで
 申請後、新たな旅券の作成は東京の外務省に依頼することになります。外務省で作成された後当館に送付されますので、申請から交付までは約2~3週間を要します。新たな旅券の交付を受けるまで、現在お持ちの旅券はお持ちいただけます。
 
4 手数料
 手数料は交付時に現金(USドル)のみでの支払いとなります。
  ≫ 手数料はこちらをご覧ください。
●旅券の紛失,盗難,焼失時の手続
 
 旅券は,日本政府が海外で旅券所持人の氏名・生年月日等を証明する国際的身分証明書です。紛失や盗難等には十分に注意することが必要です。
1 紛失,盗難等の届出に必要な書類
(1)紛失一般旅券等届出書(当館備付け):1通
  ※ 本届出は,紛失,盗難等にあった旅券の効力を失効させ,第三者により不正使用を防ぐためにも速やかに行う必要があります。また,本届出が受理された後に当該旅券が見つかった場合でも,同旅券は使用することはできませんのでご注意ください。
 申請には「ダウンロード申請書」が利用できます。
(2)写真(縦4.5cm×横3.5cm):1枚
(3)警察等が発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発効した罹災証明書等
(4)その他参考となる書類(必要に応じ,本人確認,国籍確認ができるもの)
 
2 旅券発給手続(新規発給手続になります)
(1)申請手続きに必要な書類
 ア 一般旅券発給申請書(当館備付け):1通
 イ 写真(縦4.5cm×横3.5cm):1枚
 ウ 戸籍謄本:1通(原本,発行後6か月以内のもの)
(2)申請から交付まで
  申請後新たな旅券は,東京の外務省で作成された後当館に送付されますので,申請から交付までは約2~3週間を要します。
(3)手数料
 手数料は交付時に現金(USドル)のみでの支払いとなります。
  ≫ 手数料はこちらをご覧ください。
 
3 「帰国のための渡航書」の発給手続
  旅券の発給を受ける暇が無く,日本へ直行で帰国する方に限り,旅券に変わる「帰国のための渡航書」を発給します。
(1)申請手続きに必要な書類
 ア 渡航書発給申請書(当館備付け):1通
 イ 写真(縦4.5cm×横3.5cm):2枚(うち1枚は渡航書貼り付け用)
 ウ 日本国籍が確認できる書類:戸籍謄(抄)本や本籍地の記載のある日本の運転免許証等(本件書類については必要に応じ大使館窓口にご相談下さい)
 エ 帰国の航空券または航空券予約確認表
(2)申請から交付まで
  所要日数は,出国日を勘案し申請時にご案内します。
(3)手数料
 手数料は交付時に現金(USドル)のみでの支払いとなります。
  ≫ 手数料はこちらをご覧ください。
(4)その他
 「帰国のための渡航書」の有効期間は,その性質上,日本到着までの日程を勘案し決定され,また,経由地(経由できる国・都市名)も予約済みの航空券の経路により記載されます(「帰国のための渡航書」により外国を周遊することはできません)。
  インドネシアを経由し帰国する場合は,「帰国のための渡航書」に在東ティモールインドネシア大使館で「インドネシア入国査証」を事前に取得する必要があります。