在留届
平成30年4月2日
●在留届とは
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の在外公館(大使館や総領事館等)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。「在留届」が提出されていないと、大使館ではあなたが東ティモールに居住していることを知り得ません。「在留届」は以下のように活用されており、また、提出者のプライバシーを守るため、管理は厳重に行われ公表されることもありません。
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の在外公館(大使館や総領事館等)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。「在留届」が提出されていないと、大使館ではあなたが東ティモールに居住していることを知り得ません。「在留届」は以下のように活用されており、また、提出者のプライバシーを守るため、管理は厳重に行われ公表されることもありません。
- 大規模災害や事件、事故のとき、あなたの安否確認や必要に応じた援助を行います。また、不慮の事件・事故に遭遇した場合、ご家族や留守宅などへの連絡を行います。
- 「在留届」に記載されているメールアドレスや携帯電話番号に、大使館からのお知らせ(治安上の注意喚起等)やSMS(ショートメッセージサービス)による緊急連絡を発信します。
- 在外選挙人名簿への登録申請手続きをする際、「当地に引き続き3か月以上滞在していること」の要件を証明する確認資料となります。
- 子女に対する教科書給付を受けることができます。
- 海外に滞在されている邦人のための長期的な教育、医療、安全等の施策を日本政府が検討するための基礎資料となります。
●在留届の提出方法
「在留届」は以下の何れかの方法でご提出をお願いします。
1 在留届電子届出システム
インターネットを通じて、外務省ホームページ上の「在留届電子届出システム(ORRnet)」で「在留届」の提出や届出内容の変更、帰国の届出ができます。
2 大使館に直接提出
「在留届」の用紙は、大使館領事窓口でお申し出いただければ、その場で記入の上、直接窓口に提出することもできます。遠隔地に居住している等窓口での入手が難しい場合は、emailでも送付しますのでお申し出ください。
(注)上記2の方法で大使館に直接「在留届」を提出後,「在留届電子届出システム」による届出へ変更可能です。その際は必要事項を転記いたしますので、当館までご連絡ください。
「在留届」は以下の何れかの方法でご提出をお願いします。
1 在留届電子届出システム
インターネットを通じて、外務省ホームページ上の「在留届電子届出システム(ORRnet)」で「在留届」の提出や届出内容の変更、帰国の届出ができます。
2 大使館に直接提出
「在留届」の用紙は、大使館領事窓口でお申し出いただければ、その場で記入の上、直接窓口に提出することもできます。遠隔地に居住している等窓口での入手が難しい場合は、emailでも送付しますのでお申し出ください。
(注)上記2の方法で大使館に直接「在留届」を提出後,「在留届電子届出システム」による届出へ変更可能です。その際は必要事項を転記いたしますので、当館までご連絡ください。
●帰国・転出や記載内容の変更について
東ティモールでの滞在を終了し、日本へ帰国する場合や他の外国に転出される場合、または、「在留届」の記載内容(住所、電話番号、メールアドレス、旅券番号、同伴家族の追加等)に変更が生じた場合は、遅滞なく「在留届記載事項及び帰国届」のご提出をお願いします。
また「在留届電子届出システム」を利用して「在留届」を提出した方は、インターネットにより届出内容の変更や帰国の届出ができます。
≫ 変更届 ≫ 帰国・転出届
(注)大使館では、毎年10月1日現在の在留邦人数の調査を行っています。その調査の元となるのは「在留届」です。既に日本に帰国、または他の外国に転出しているにもかかわらず、帰国・転出の届出がなされていませんと、調査の上で在留邦人の実態数と乖離することとなりますので、帰国・転出の届出にご協力をお願いします。
東ティモールでの滞在を終了し、日本へ帰国する場合や他の外国に転出される場合、または、「在留届」の記載内容(住所、電話番号、メールアドレス、旅券番号、同伴家族の追加等)に変更が生じた場合は、遅滞なく「在留届記載事項及び帰国届」のご提出をお願いします。
また「在留届電子届出システム」を利用して「在留届」を提出した方は、インターネットにより届出内容の変更や帰国の届出ができます。
≫ 変更届 ≫ 帰国・転出届
(注)大使館では、毎年10月1日現在の在留邦人数の調査を行っています。その調査の元となるのは「在留届」です。既に日本に帰国、または他の外国に転出しているにもかかわらず、帰国・転出の届出がなされていませんと、調査の上で在留邦人の実態数と乖離することとなりますので、帰国・転出の届出にご協力をお願いします。