| 1. 在留証明書 | ||
| (1) | 内容: 申請者が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するもの。 | |
| (2) | 要件: 当地に3ヶ月以上滞在していること。(本邦の住民登録を抹消しており当館に在留届を提出していること) | |
| (3) | 必要書類: | |
(イ) |
在留証明願 | |
| (ロ) | 旅券 | |
| (ハ) | 現住所を確認できるもの(身分証明書、運転免許証、公共料金領収書等) | |
| (二) | 代理申請の場合には委任状 | |
| (4) | 所要日数: 原則として即日 |
|
| 2. 署名証明書 | ||
| (1) | 内容: 申請者の署名(およびぼ印)に相違ないことを証明するもの。 | |
| (2) | 内容: 申請者の署名(およびぼ印)に相違ないことを証明するもの。 | |
| (3) | 必要書類: | |
| (イ) | 署名証明申請書 | |
| (ロ) | 旅券 | |
| (ハ) | 現住所を確認できるもの(身分証明書、運転免許証等)、または記載した住所の事実について自ら責任を負う旨の申述書。 | |
| (ニ) | 日本の登記手続き等日本語の書類で、署名すべき書類がある場合には同書類(この場合の署名証明書は、署名文書に綴り合わせ)。 | |
| (4) | 所要日数: 翌業務日 | |
| 3. 印章の証明 | ||
| (1) | 内容: 日本の官公署又は特殊法人、私立学校(専修学校及び各種学校は不可)が発行した文書の印章(職印又は機関印)が真正であることを証明するもの。 | |
| (2) | 要件: 現に有効な公文書、又は特殊法人若しくは私立学校の発行した文書であること。 | |
| (3) | 注意事項: | |
| (イ) | 登記官の発行した登記簿謄本等の印章証明については、その登記官の所属する地方法務局長による「登記官押印証明」の添付が必要。 | |
| (ロ) | 私文書については、日本の公証人役場で認証を受けた後、同公証人の所属する地方法務局長による「公証人押印証明」の添付が必要。 | |
| (ハ) | 東京法務局管内及び横浜法務局管内の公証人役場では、「公証人の認証」のほか、「地方法務局長の公証人押印証明」及び「外務省の公印確認証明」が同時に取得できるワンストップ・サービスの取扱いがあるものの、特に当該文書への当館の印章証明を必要とする場合には、「外務省の公印確認証明」のない上記ロ.の手続きによる文書であること(「外務省の公印証明」が付された文書には、印章証明ができません。他方、同文書は在京公館の認証を受けることにより、当館での証明を必要とすることなく当該国内での使用が可能とされています。)。 | |
| (4) | 必要書類: | |
| (イ) | 証明書発給申請書 | |
| (ロ) | 旅券 | |
| (ハ) | 証明を受けようとする公文書 | |
| (ニ) | 代理申請の場合には委任状 | |
| (5) | 所要日数: 翌業務日 | |
| 4. 戸籍記載事項証明 | ||
| (1) | 内容: ある特定の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの。 | |
| (2) | 要件: 戸籍謄(抄)本の提出。 | |
| (3) | 必要書類: | |
| (イ) | 証明書発給申請書 | |
| (ロ) | 旅券 | |
| (ハ) | 戸籍謄本又は抄本(発給の日より6ヶ月以内の可能な限り新しいもの) | |
| (ニ) | 代理申請の場合には委任状 | |
| (4) | 所要日数: 原則として翌業務日 | |
| 5. 婚姻要件具備証明書 | ||
| (1) | 内容: 本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達ししていることを証明するもの。 | |
| (2) | 要件: 本人が独身であり、かつ日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを立証できること。 | |
| (3) | 必要書類: | |
| (イ) | 証明書発給申請書 | |
| (ロ) | 旅券 | |
(ハ) |
戸籍謄本又は抄本(発給の日より3ヶ月以内のもの) | |
| (ニ) | 外国人婚姻予定者の身分事項証明書(原本) | |
| (4) | 所要日数: 翌業務日 |
|
| 6. 出生証明書 | ||
| (1) | 内容: 本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの。 | |
| (2) | 要件: 出生の事実を立証できること。 | |
| (3) | 必要書類: | |
| (イ) | 証明書発給申請書 | |
| (ロ) | 旅券 | |
| (ハ) | 戸籍謄(抄)、又は出生届受理証明書等 | |
| (ニ) | 代理申請の場合には委任状 | |
| (4) | 所要日数: 翌業務日 | |
| 7. 離婚証明書 | ||
| (1) | 内容: 本人がいつ正式に離婚しているかを証明するもの。 | |
| (2) | 要件: 離婚の事実を立証できること。 | |
| (3) | 必要書類 |
|
(イ) |
証明書発給申請書 | |
| (ロ) | 旅券 | |
| (ハ) | 戸籍謄(抄)、又は裁判所発行の調停書等 | |
| (ニ) | 代理申請の場合には委任状 | |
| (4) | 所要日数: 翌業務日 | |
| 8. 自動車運転免許証抜粋証明書 | ||
| (1) | 内容: 日本の自動車運転免許証を有していることを証明するもの。 | |
| (2) | 要件: 現に有効な日本の運転免許証を有していること。 | |
| (3) | 必要書類 | |
| (イ) | 証明書発給申請書 | |
| (ロ) | 旅券 | |
| (ハ) | 自動車運転免許証 | |
| (ニ) | 代理申請の場合には委任状 | |
| (4) | 所要日数: 翌業務日 | |
(当地で就労査証申請等の手続を行う皆様へ)
平成26年4月1日
在東ティモール日本国大使館
東ティモール政府・関係機関では、邦人の皆様が東ティモール国内で、①就労査証、②永住査証の手続を行う際、「警察証明書」(日本での無犯罪証明書)の提出を求めています。
この証明書は日本の警察庁が発行するものです。当館で申請を行う際の手続は次のとおりです。日本に一時帰国中に申請することも可能です。その際の手続きにつきましては、都道府県警察本部にご照会ください。
| 1. お持ちいただくもの | ||
| (1) | 現在お持ちの、有効な旅券(パスポート) ※ 申請者ご本人であることを確認させていただくため、写し(コピー)ではなく、実物をご持参ください。 |
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2. 申請当日の手続(流れ) |
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①本人確認(旅券のご提示)→ ②申請書記入→ ③指紋採取
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3. ご注意 |
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| (1) | 申請書には以下の事項の記入が必要です。事前に確認の上お越しください。 | |
| (イ) | 本籍地(詳細地番まで記入) | |
| (ロ) | 現住所(東ティモールでの現住所を詳細地番まで記入) | |
| (2) | 複数の方が申請に訪れることによる時間的重複を避けるため、あらかじめ来館日時をお知らせいただきますよう、ご協力をお願いいたします。 | |
| (3) | 申請手数料は無料です。申請書を本邦に送付し、警察庁に証明書の作成を依頼するため、証明書の入手までに相応の日数(申請後概ね2箇月)がかかりますので前広に申請をしていただくようお願いいたします。 | |
(c) Embassy of Japan in Timor-Leste Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-Leste (P.O. Box 175) Tel: +670-3323131 Fax: +670-3323130